【誤解】残業代が出なくて当然?よくある残業に関する勘違い

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サービス残業は違法!申請するか訴えるかするべき案件である。

でも訴える前にまず労基に行って相談しましょう。

全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

 

サービス残業は決して行ってはいけません。

もしも残業しているのにお給料が支払われていないとしたら…

それは違法です。

 

それでも理学療法士の約半数が、残業代が出ない、もしくは全額出ていないとのこと。

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労働基準法を元に、残業代が出ない原因をお伝えしていきます。

 

▽残業代が出ない場合の対処法はこちら▽

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▽残業のない職場を探そう▽

 

労働基準法第37条|残業代が支払われない法律違反

残業代が支払われない場合、労働基準法第37条に違反していると考えられます。

 

【労働基準法第37条】

第37条

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

【出典|wikibooks

 

簡単に言うと以下の通り。

・通常の労働時間を超えたら25%以上50%以下の割り増し賃金を払う事
・深夜10時から朝5時までは深夜給料として25%以上の割増賃金を払う事

 

もしもあなたが正式に残業している(会社の許可や命令なく残っている場合は不可)場合や、会社の命令で『無理やり未払い残業をさせられている場合』は違法の可能性があります。

※通常の労働時間とは週40時間の労働時間を指します。

 

あなたの職場は大丈夫でしょうか?

実際に残業未払いになる原因となる4つのケースを見てみましょう。

 

残業代が出くて当然?勘違いしやすい原因4選

残業代、出てますか?

残業代が出ない原因は

  1. 残業に関する勘違い
  2. 雇用者の意図的な未払い

の2つがあります。

 

最も多いのは、「1,残業に関する勘違い」ですので、しっかりと覚えておいてください。

ここでは、主に4つの勘違いをご紹介します。

 

【勘違い①】タイムカードを押したら残業代が出ない

業務終了時間になると、タイムカードを押して帰宅しますね。

しかし、そこで帰れればいいのですが、なぜかまた職場に戻って作業をする方がいらっしゃいます。

 

タイムカードを押してしまえば、「時間外労働」にならないので、残業代は支払われません。

でも実はNGです。

 

他にも、タイムカード自体が存在せず、どんなに残っても定時分の賃金しか支払われない場合もNGです。

これは違法に当たる可能性があり、残業代を請求できる案件です。

タイムカードを切った後に仕事をしても、毎日帰った時間をメモしたり証拠を残しておけば残業代の請求が可能です。

 

【勘違い②】みなし残業は残業代が含まれているから出ない

みなし残業とは、すでに契約に残業代が含まれているもので、残業をしても残業代は支払われません。

しかし、会社は、『○時間分〇円として給料に含まれる』という旨を職員に説明しなければならず、その時間を超過した残業代は支払われなければなりません。

 

また、みなし残業だったとしても、給料明細にその旨を記載しなければなりません。

あなたのみなし残業だから残業代が出ない…のでなく、契約時間を超えた部分はしっかりと支払う義務があるんです。

 

明細を見ても残業代が乗っていない場合はNGです。

しっかりと給料明細と入職契約書を取っておくことをおすすめします。

 

【勘違い③】管理職だから残業代が出ない

管理職は残業代がないという話を聞いたことがありませんか?

これは本当で、労働基準法にもしっかりとそう記載されています。

 

ただし、残業が出ないのは『管理監督者』に対してであり、管理職に対してではありません。

 

【管理監督者とは】

経営者と一体的な立場で仕事をしている

出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない

その地位にふさわしい待遇がなされている

【出典|労務サーチ

 

これらに当てはまらない管理職には、当然残業手当は出さなければなりません。

自分がどのような立場になるのか、書面で出してもらうよう会社に依頼するといいでしょう。

 

【勘違い④】年棒制だから残業代が出ない

年棒制だから残業代はでない、または含まれていると考えている方も多いですが、それは間違いです。

 

労働基準法には『法定労働時間以上の労働をした場合には年俸とは別に時間外割増賃金を支給しなければならない』と、記載があります。

年棒制でも残業代は出さなければいけないんですよ。

 

もちろん、給料に含まれているのであれば、その旨を雇用契約書に記載されていなければなりませんし、給料明細に載っていないといけません。

あなたの明細には載っていますか?

もう一度、雇用契約書や給料明細を確認することをおすすめします。

 

まとめ:サービス残業を当たり前にしないことが大切

残業代を支払うのは会社の義務です。

サービス残業や、無給での休日出勤はもちろん違法になりますし、残業代が支払われていない場合、労働基準監督署などに相談に行くことをお勧めします。

(最初は総務課とかに行きましょう。)

 

その際、必要になるのが『あなたがサービス残業をしていたという証拠』です。

 

この場合、紙に書いた業務時間でも効力があるそう。

何年・何月何日・何時何分に退社

そのような内容を毎日メモに取り続けましょう。

 

もしも労働環境がひどく、サービス残業が横行しているのであれば、そんな職場に残る必要は全くありません。

完全にブラックですし、自分は何のメリットもないのでさっさと転職することをおすすめします。

 

私は実際に転職して、年収が上がり、休日も増え、残業をせずに毎日帰れています。

無駄な残業をするより、自分の自由な時間をもてたほうがよっぽどいいと思いますよ。

 

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【労働の不満】仕事内容・残業
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