【解説】 目標設定等支援・管理料(H003-4)を分かりやすく日本語で説明

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【H003-4】 目標設定等支援・管理料は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている「H003-4目標設定等支援・管理料 」を分かりやすい日本語に訂正したものです。

表記ゆれ、記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

 

【H003-4】 目標設定等支援・管理料を分かりやすく解説

  1. 初回の場合    250点
  2. 2回目以降の場合 100点

 

 

【目標設定等支援・管理料】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について分かりやすく解説

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)≫の翻訳です。
※【H003-4】 目標設定等支援・管理料はP394~

 

  1. 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者に対し、多職種が共同してリハの目標設定と方向付けを行い、その進捗状況を管理した場合に算定する
  2. 医師及びその他の従事者は目標設定等支援・管理シート(別紙様式23の5)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録等に添付する
  3. 医師は、目標設定等支援・管理シートに基づき、患者又は患者の家族に対して医師が説明すること。そして、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、リハの内容を見直す
    ・説明時点までの経過
    ・病院での治療開始時のADL評価(基本的にはFIM)
    ・説明時点における患者の機能予後の見通し
    ・今後、患者に対しどのような活動、社会参加を目指してリハを行っていく予定か
    ・現在実施しているリハが、目標にどのように関係するか
  4. 医師は、3.の説明について、その内容・患者の受け止め・反応についてカルテに記載する
  5. 患者が今後、介護保険リハのサービスの利用が必要と思われる場合には、介護支援専門員と協力して、訪問リハ・通所リハを紹介し、見学、体験を提案すること

 

この目標設定等支援・管理料の作成は「多部門」(医師・看護師・セラピスト・ソーシャルワーカー等)で作成され、患者への説明は「医師」が行う必要がある。

リハ職が説明・交付を行っている施設もあるが、それはNGである。

このシートを作成した場合、3か月間は10%減算されない。

 

目標設定等支援・管理料の原本

1. 初回の場合    250点

2. 2回目以降の場合 100点

注1 注区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

第7部 リハビリテーション≫

 

【診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項】

目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその進捗を管理した場合に算定する。

医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート(別紙様式23の5又はこれに準じた様式)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録等に添付すること。

医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等(以下この区分番号において「患者等」という。)に対して説明すること。また、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、必要に応じて適宜、リハビリテーションの内容を見直すこと。

ア 説明時点までの経過
イ 当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のADL評価(BI又はFIMによる評価の得点及びその内訳を含む。)
ウ 説明時点における患者の機能予後の見通し
エ 当該患者の生きがい、価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識及びウの機能予後の見通し等を踏まえ、どのような活動、社会参加の実現を目指してリハビリテーションを行っているか又は行う予定か。
オ 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれエの目標にどのように関係するか。

医師は、3.の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて診療録に記載すること。

当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。

医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P394~

 

 

 

 

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