第7部リハビリテーション通則は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫を分かりやすい日本語に訂正したものです。
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第7部リハビリテーション通則を分かりやすく翻訳
- リハビリテーションの費用は、上記点数表を元に算定する。
・脳血管疾患≫
・運動器疾患≫
・廃用症候群≫
・心大血管疾患≫
・呼吸器疾患≫ - リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、薬の単価を10で割った点数を算定する。なお、薬の単価が15円以下の場合は算定しない。
- 脳・運動器・廃用・心・呼吸に含まれない特殊疾患のリハ(重症筋無力症など)は、最も近い関係であろうリハ区分の点数で算定する。
- 脳・運動器・廃用・心・呼吸は、患者の疾患から考えて最も近い区分1つのみ算定できる。例えば、脳梗塞と骨折を同時に受傷した場合、リハがどちらに有用か考えて(医師の指示のもと)1日最大6単位を算定する。
- 物理療法等を運動療法と同時に行った場合、個別に算定せずに脳・運動器・廃用・心・呼吸のリハ点数に含まれる。
- 慢性疼痛疾患管理料(130点)を算定した患者に脳・運動器・廃用・心・呼吸リハを行っても疾患別の点数は算定できない。
- リハビリテーションは、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
疑義解釈(Q & A)
留意事項通知の通則についてのQ&Aです。
リハビリテーションの通則の原本
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により 算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に より算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ ビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については 、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状 態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につ き1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるもの とする。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技 けん 料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定 けん 、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低 出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血 こう 管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー ション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテ ーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数 に含まれるものとする。
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管 とう 疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーシ ョン料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリ テーションに係る費用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し 、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。