【解説】 呼吸器リハビリテーション料 (H003)を分かりやすく日本語で説明

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【H003】 呼吸器リハビリテーション料は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている「H003 呼吸器リハビリテーション料 」を分かりやすい日本語に訂正したものです。

表記ゆれ、記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

 

【H003】 呼吸器リハビリテーション料を分かりやすく解説

  1. 呼吸器リハビリテーション料(I)(1単位)  175点
  2. 呼吸器リハビリテーション料(II)(1単位)  85点

 

  • 注1:施設基準に適合している医療機関は、個別リハを行った場合、治療開始日から90日を限度として施設基準Ⅰは175点、Ⅱは85点算定する(施設基準Ⅲはない)。ただし、治療を継続することで改善が期待できると判断される場合に、90日を超えてリハビリ算定することができる
  • 注2:入院中にリハビリを行った場合、起算日から30日を限度として、早期リハビリテーション加算(1単位30点)を算定する。呼吸器の早期加算は外来では算定できない。
  • 注3 入院中にリハビリを行った場合、起算日から14日を限度として、初期加算(1単位45点)を算定する。ただし、リハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていることが条件である。
  • 注4 必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリを行った場合は、1月13単位に限り算定できる。ちなみに、介護保険を持っていても点数が40%減算されることはないし、H003-4に掲げる目標設定等支援・管理料算定しなくても10%減算されない

 

【呼吸器】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について分かりやすく解説

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)≫の翻訳です。
※H003呼吸器リハビリテーション料 はP390~

 

  1. 呼吸器リハビリテーション料は、呼吸訓練や運動療法等を組み合わせて個々に機能訓練を行った場合に算定する(PT・OT・STが介入可能)
  2. 呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は以下の通り。
    ・急性発症した肺炎、無気肺等
    ・肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung vo lume reduction surgery)等の呼吸器疾患
    ・慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のもの
    ・慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者(息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上である・慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のII以上の状態である・呼吸障害による歩行機能、ADLの低下)
    ・食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の患者であり、手術日から1週間前の患者または経過が良好になることが医学的に期待できる場合
  3. 呼吸器リハビリテーション料には、呼吸機能検査、経皮的動脈血酸素飽和度測定(Spo2)などの検査費用が含まれる
  4. 呼吸器リハは、医師の指導監督の下、PT・OT・STが実施した場合に算定し、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、同様に算定できる
  5. 呼吸器リハは、PT・OT・STと患者が1対1で行うものである。なお、他の疾患別リハ(運動器や廃用症候群など)の実施単位数を足した数が1日18単位を基準とし、1日最大24単位、週108単位を超えないようにする
  6. 標準的算定日数を超えた患者は1か月に13単位のリハビリ算定ができる。外来患者は介護保険によるリハビリ(訪問リハや通所リハ)の適用があるか評価し、支援を行う。ただし、別表第九の八に適応する患者で、別表第九の九に当てはまる場合については、算定日数を超えた場合であっても除外として算定日内の期間と同じようにリハビリができる
  7. 早期リハビリテーション加算(1単位30点)は、入院中の患者に1単位以上の個別リハを行った場合に算定できる。もちろん、ベッドサイドで実施した場合も算定できる。外来は不可
  8. 初期加算(1単位45点)は、入院中の患者に早期リハビリテーション加算(1単位30点)とは別に算定することができる
  9. 月13単位の患者が月の途中で算定日数を超えた場合、算定日数を超えた日以降に実施されたリハビリが13単位以下であればよい

 

呼吸器リハビリテーション料Ⅰに関する施設基準について分かりやすく解説

  1. 呼吸器リハビリテーションの経験がある常勤医師が1名以上勤務していること
  2. 呼吸器リハビリテーションの経験がある常勤理学療法士1名(呼吸療法認定士の資格があればよい)と、その他にPT・OT・ST(呼吸器の経験が無くてもよい)が合わせて2名以上勤務していること。このスタッフは、「ADL維持向上等体制加算」「回復期リハビリテーション」の配置従事者との兼任はできないが、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することができる
  3. 専用の機能訓練室(病院は内法100平方メートル以上、診療所は内法45平方メートル以上)をもつこと。同じ時間に心大血管疾患リハビリテーションを行う場合は、別に病院は30平方メートル以上、診療所は20平方メートル以上の面積を必要とする
  4. 以下の器具を持っていること
    呼吸機能検査機器
    ・血液ガス検査機器
  5. カルテ記載は「医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等」を患者ごとに保管し、常に医療従事者により閲覧できるようにすること
  6. 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること

 

 

呼吸器リハビリテーション料の原本

H003 呼吸器リハビリテーション料

1 呼吸器リハビリテーション料(I)(1単位)  175点

2 呼吸器リハビリテーション料(II)(1単位)  85点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

第7部 リハビリテーション≫

 

H003 呼吸器リハビリテーション料

呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。

呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア  急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。

イ  肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung vo lume reduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。

ウ  慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する状態であるものをいう。
(イ)息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のII以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態

エ 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。
呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用が含まれる。

呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。

なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなした上で計算するものとする。

標準的算定日数を超えた患者については、「注4」に規定するとおり、1月に13単位に限り呼吸器リハビリテーション料の所定点数が算定できる。なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア  特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められるものをいうものである。

イ  特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

「注2」に掲げる加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注2」に掲げる加算は算定できない。

「注3」に掲げる加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に掲げる加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注3」に掲げる加算は算定できない。

「注4」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P390~

 

【施設基準】

(1)当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、廃用症候群リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、運動器リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5)治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

2.初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

3.届出に関する事項

(1)呼吸器リハビリテーション料(I)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて ≫
P129~

 

 

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