リハビリテーション初期加算は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている内容を分かりやすい日本語に訂正したものです。
表記ゆれ、記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。
リハビリテーション初期加算を分かりやすく解説
- リハビリテーション初期加算 45点
- リハビリテーション初期加算は発症日(起算日)から14日を限度として1単位につき45点を加算できる
- リハビリテーション初期加算はリハビリテーション科の常勤の医師(リハ医)が1名以上配置されていること
- リハビリテーション初期加算は、早期加算と合わせて算定できる
- リハビリテーション初期加算ができる疾患別リハは以下の通りである
・H000 心大血管疾患リハビリテーション
・H001 脳血管疾患等リハビリテーション
・H001-2 廃用症候群リハビリテーション
・H002 運動器リハビリテーション
・H003 呼吸器リハビリテーション
このような加算を取っていく事で、医療点数が上がっていきます。
仮に14日間、毎日6単位介入するとそれだけで初期加算は3780点(1患者あたり)となります。
急性期の患者が10人居れば、それだけで37,800点(38万円)の稼働額となるので、かなりデカいですよね。
その他加算はこちら