【解説】 運動器リハビリテーション料(H002)を分かりやすく日本語で説明

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【H002】 運動器リハビリテーション料は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている「H002 運動器リハビリテーション料 」を分かりやすい日本語に訂正したものです。

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【H002】 運動器リハビリテーション料を分かりやすく解説

  1. 運動器リハビリテーション料(I)(1単位) 185点
  2. 運動器リハビリテーション料(II)(1単位) 170点
  3. 運動器リハビリテーション料(III)(1単位) 85点

 

  • 注1:施設基準に適合している医療機関は、個別リハを行った場合、治療開始日から150日を限度として施設基準Ⅰは185点、Ⅱは170点、Ⅲは85点を算定する。ただし、治療を継続することで改善が期待できると判断される場合に、150日を超えてリハビリ算定することができる
  • 注2:入院中にリハビリを行った場合、起算日から30日を限度として、早期リハビリテーション加算(1単位30点)を算定する。また、外来でも地域連携診療計画加算をした患者にも早期リハビリテーション加算ができる
  • 注3:入院中にリハビリを行った場合、または他院からの転院でも地域連携診療計画加算をした患者に対し、起算日から14日を限度として、初期加算(1単位45点)を算定する。ただし、リハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていることが条件である
  • 注4:必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリを行った場合は、1月13単位に限り算定できる
  • 注5:入院中の要介護被保険者等に対して、月13単位となった場合は、以下の点数となる。
    ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)  111点
    ・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点
    ・運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点
  • 注6:要介護被保険者に対し、 60日を経過してリハをする場合、3か月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合は、10%の減算となる

 

【運動器】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について分かりやすく解説

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)≫の翻訳です。
※【H002】 運動器リハビリテーション料 はP387~

  1. 運動器リハビリテーション料は、運動療法、物理療法、ADLの自立を図るために作業療法等を組み合わせ、個々の症例に応じて行った場合に算定する。(PT・OTのみ算定可能)温熱療法などの物理療法のみを行った場合には35点を算定する
  2. 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は以下の通り
    ・関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、その他運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下のある患者(関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等)
    ・急性発症した運動器疾患、手術後患者(上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、骨関節の悪性腫瘍等)
  3. 運動器リハの点数には、徒手筋力検査等の評価・検査料が含まれる
  4. 運動器リハは、医師の指導監督の下、PT・OT・STが実施した場合に算定し、専任の医師が、直接
    訓練を実施した場合にあっても、同様に算定できる
  5. 運動器リハは、PT・OTと患者が1対1で行うものである。なお、他の疾患別リハ(脳血管や廃用症候群など)の実施単位数を足した数が1日18単位を基準とし、1日最大24単位、週108単位を超えないようにする
  6. 運動器リハビリテーション料をあん摩マッサージ指圧師が、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の85点を算定するには以下の事が必要
    ・運動器(Ⅰ)の施設:適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了
    ・運動器(Ⅱ)の施設:適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了
    ・運動器(Ⅲ)の施設:運動療法機能訓練技能講習会を受講し、定期的に適切な研修を修了している
  7. PT・OTが シーティングとして、車椅子や座位保持のポジショニングを評価したり、サポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない
  8. 150日と言う算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から 150 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 150 日以内とする
  9. 標準的算定日数を超えた患者は1か月に13単位のリハビリ算定ができる。外来患者は介護保険によるリハビリ(訪問リハや通所リハ)の適用があるか評価し、支援を行う。13単位で入院中の患者で要介護被保険者は、40%減算として算定する。ただし、別表第九の八に適応する患者で、別表第九の九に当てはまる場合については、算定日数を超えた場合であっても除外として算定日内の期間と同じようにリハビリができる
  10. 早期リハビリテーション加算(1単位30点)は、入院中の患者に1単位以上の個別リハを行った場合に算定できる。また、外来でも地域連携診療計画加算を算定した患者は早期加算可能。もちろん、ベッドサイドで実施した場合も算定できる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号←翻訳不可能なほど面倒くさい記述)の患者は術後及び急性増悪したもの以外で早期加算はできない
  11. 初期加算(1単位45点)は、入院中の患者に早期リハビリテーション加算(1単位30点)とは別に算定することができる。また、外来でも地域連携診療計画加算を算定した患者は早期加算可能。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号←相変わらず意味不明)は加算は算定できない
  12. 外来患者で早期加算・初期加算をする場合、地域連携診療計画加算の算定患者である事を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
  13. 月13単位の患者が月の途中で算定日数を超えた場合、算定日数を超えた日以降に実施されたリハビリが13単位以下であればよい
  14. 要介護被保険者にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合は、10%の減算となる。これは、標準算定(Ⅰなら185点)に対して適用され、月13単位になった場合(Ⅰなら111点)にも適用される。つまり最大で脳血管Ⅰの13単位の場合、1単位が100点になることを意味する

運動器リハビリテーション料Ⅰに関する施設基準について分かりやすく解説

  1. 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。運動器リハに関して3年以上の臨床経験、又は研修会、講習会(日本運動器科学会≫とか)の受講歴があること
  2. 専従の常勤理学療法士と作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。このスタッフは、「ADL維持向上等体制加算」「回復期リハビリテーション」の配置従事者との兼任はできないが、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することができる
  3. 専用の機能訓練室(病院は内法100平方メートル以上、診療所は内法45平方メートル以上)をもつこと。同じ時間に心大血管疾患リハビリテーションを行う場合は、別に病院は30平方メートル以上、診療所は20平方メートル以上の面積を必要とする
  4. 以下の器具を持っていること
    ・各種測定用器具(角度計、握力計等)
    ・血圧計
    ・平行棒
    ・姿勢矯正用鏡
    ・各種車椅子
    ・各種歩行補助具等
  5. カルテ記載は「医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等」を患者ごとに保管し、常に医療従事者により閲覧できるようにすること
  6. 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること
  7. 専従のPT・OT・STは疾患別リハに従事している時間以外は通所リハビリテーションに従事可能である

 

 

運動器リハビリテーション料の原本

H002 運動器リハビリテーション料

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点

2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点

3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別 療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、 それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度 として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定する ことができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を たい けい 退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に 掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハ ビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限 度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に 加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患 たい けい 者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院した もの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に 限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症 、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点 を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発 症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリ テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症 、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテ ーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区 分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 111点

ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点

ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点

6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る 。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から 、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、 過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない 場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

第7部 リハビリテーション≫

 

H002 運動器リハビリテーション料

(1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場
合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。

(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。

イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。

(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。

(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。 なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準とし、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位とみなした上で計算するものとする。

(6) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビ
リテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(7) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(8) 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。

(9) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

(10) 「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から 150 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 150 日以内とする。

(11) 標準的算定日数を超えた患者については、「注4」及び「注5」に規定するとおり、1月 13 単位に限り運動器リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。また、入院中の患者であって、介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であるものについては、「注5」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められるものをいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(12) 「注2」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注2」に掲げる加算は算定できない。

(13) 「注3」に掲げる加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注2」に掲げる加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。なお、特掲診療
料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に掲げる加算は算定できない。

(14) 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院したもの)が「注2」又は「注3」に掲げる加算を算定する場合にあっては、区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(15) 「注4」及び「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。

(16) 「注6」 における「所定点数」とは、「注1」から「注5」までを適用して算出した点数である

医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P387~

 

【施設基準】

第 42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。なお、当該専従の従事者は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤
作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事する場合については、第 40 の1の(2)のオの例によること。

(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で 100 平方メートル以上、診療所については内法による測定で 45 平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを
行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。 各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等

(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

3 届出に関する事項

(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式 42 を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様 (常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提出すること。

(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて ≫
P124~

 

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