疾患別リハビリテーションの診療報酬の算定方法によく出てくる【別表第九の八】【別表第九の九】がメチャクチャ意味不明なのでまとめました。
令和2年 厚生労働省告示第59号≫ ←ソース読んでも良くわかりません
別表第九の八(除外の対象)を分かりやすく解説
別表第九の八は1号と2号に分けられています。
別表第九の八とは、各疾患別リハの規定で、上限日に達した場合でも除外(月13単位にならず、リハを続けられる)になる対象患者のことです。
ここで挙げられる疾患にリハビリ期限はありませんが、目標設定管理料シートの作成は必要になりますので注意が必要です。
別表第九の八第一号
- 失語症、失認及び失行症
- 高次脳機能障害
- 重度の頚髄損傷
- 頭部外傷及び多部位外傷
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 軸索断裂がある末梢神経損傷(発症後1年以内)
- 外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内)
- 回復期リハから退棟した日から3か月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
- 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
- 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
- その他リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの
別表第九の八第二号
- 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
- 障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者
別表第九の九を分かりやすく解説
別表第九の九は、各疾患別リハにおいて「別に厚生労働大臣が定める場合」のケースについて書かれています。
何のことはない、別表第九の八(除外の対象)であり
- 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
- 患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
以上の場合は「厚生労働大臣が定める場合」として処理してOKですよ!ということ。
よくもまぁこんな複雑にしますよね。
脱帽です。