【解説】心大血管疾患リハビリテーション料 (H000)を分かりやすく日本語で説明

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【H000】 心大血管疾患リハビリテーション料は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている「第1節 リハビリテーション料 区分 H000 心大血管疾患リハビリテーション料 」を分かりやすい日本語に訂正したものです。

表記ゆれ、記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

 

【H000】 心大血管疾患リハビリテーション料を分かりやすく解説

  1. 心大血管疾患リハビリテーション料(I)(1単位)205点
  2. 心大血管疾患リハビリテーション料(II)(1単位)125点
  3. 施設基準Ⅲは該当なし

 

  • 注1:施設基準に適合している医療機関は、個別リハを行った場合、治療開始日から150日を限度として施設基準Ⅰは205点、Ⅱは125点を算定する。ただし、治療を継続することで改善が期待できると判断される場合に、150日を超えてリハビリ算定することができる
  • 注2:入院中にリハビリを行った場合、起算日から30日を限度として、早期リハビリテーション加算(1単位30点)を算定する
  • 注3:入院中にリハビリを行った場合、起算日から14日を限度として、初期加算(1単位45点)を算定する。ただし、リハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていることが条件である
  • 注4:必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリを行った場合は、1月13単位に限り算定できる

 

【心大血管疾患リハ】 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について分かりやすく解説

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)≫の翻訳です。
※H000 心大血管疾患リハビリテーション料 はP380~

 

  1. H000 心大血管疾患リハビリテーション料は、心機能の回復、再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。(心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2012年改訂版)≫に基づいて実施する)
  2. 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は以下の通り。
    ・急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)。心大血管疾患リハビリテーション料(II)は急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後1月以上経過したものに限る
    ・慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下、脳性Na利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上の状態のもの又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が400pg/mL以上の状態のもの。末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のもの。
  3. 心大血管疾患リハビリテーションの実施時間は、入院患者は1回1時間(3単位)程度、外来患者は、1日1時間(3単位)以上、1週間に3時間(9単位)を標準とする
  4. 心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師が直接監視を行うか、医師が常時連絡が取れる状態で緊急事態にすぐに対応できる状況にあること。また、リハビリテーション実施計画書を作成し、診療録に記載又は添付すること。
  5. 心大血管疾患リハビリテーションを実施した単位(20分1単位)は、他の疾患別リハ(脳血管や運動器など)の実施単位数を足した数が1日18単位を基準とし、1日最大24単位、週108単位を超えないようにする。
  6. 心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、同じ日に実施した「心電図検査、負荷心電図検査、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用」が含まれる。
  7. 150日を超えた患者は1か月に13単位のリハビリ算定ができる。外来患者は介護保険によるリハビリ(訪問リハや通所リハ)の適用があるか評価し、支援を行う。ただし、別表第九の八に適応する患者で、別表第九の九当てはまる場合については、算定日数を超えた場合であっても除外として算定日内の期間と同じようにリハビリができる。
  8. 早期リハビリテーション加算(1単位30点)は、入院中の患者に1単位以上の個別リハを行った場合に算定できる。ベッドサイドで実施した場合も算定できる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号←翻訳不可能なほど面倒くさい記述)の患者は術後及び急性増悪したもの以外で早期加算はできない。
  9. 初期加算(1単位45点)は、入院中の患者に早期リハビリテーション加算(1単位30点)とは別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号←相変わらず意味不明)は加算は算定できない。
  10. 月13単位の患者が月の途中で算定日数を超えた場合、算定日数を超えた日以降に実施されたリハビリが13単位以下であればよい。
  11. リハを実施する場合、患者一人につき概ね3平方メートル(標準的なプラットホーム)以上の面積を確保すること。

 

心大血管疾患リハビリテーション料(I)に関する施設基準について分かりやすく解説

  1. 循環器内科又は心臓血管外科の医師が、日中常時勤務し、心大血管疾患リハの経験(日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修≫)がある専任の常勤医師が1名以上勤務していること。また、急変時等に連絡を受け、連携する医療機関に対応ができるような体制を取っていること。
  2. 心心大血管疾患リハの経験(日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修≫)のある常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上またはいずれか一方が2名以上勤務していること。このセラピストは、「ADL維持向上等体制加算」「回復期リハビリテーション」の配置従事者との兼任はできないが、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することができる。非常勤理学療法士又は2名以上組み合わせて実労働時間を常勤換算する。
  3. 専用の機能訓練室(病院は30平方メートル以上、診療所は20平方メートル以上)を有していること。
  4. 専用の機能訓練室には、必要な器械・器具を備えていること。
    ・酸素供給装置
    ・除細動器
    ・心電図モニター装置
    ・トレッドミル又はエルゴメータオ血圧計
    ・救急カート
    ・運動負荷試験装置
  5. カルテ記載は「医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等」を患者ごとに保管し、常に医療従事者により閲覧できるようにすること。
  6. 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
  7. 各病院は緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。
  8. 各病院は救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされ、治療室が心大血管疾患リハビリの実施上生じた患者の急変に使用できること。

 

 

心大血管疾患リハビリテーション料の原本

H000 心大血管疾患リハビリテーション料

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 205点

2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 125点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別 療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、 治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働 大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できる と医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日 を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対 してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日 目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハ ビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算 して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加 算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーション を行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

第7部 リハビリテーション≫

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

(1)H000 心大血管疾患リハビリテーション料心大血管疾患リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2012年改訂版)」に基づいて実施すること。

(2) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。
ア. 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。なお、心大血管疾患リハビリテーション料(II)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1月以上経過したものに限る。

イ. 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、
(イ)慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下、脳性Na利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上の状態のもの又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が400pg/mL以上の状態のもの
(ロ)末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のものをいう。

(3)心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度とするが、入院中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする。

(4)心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。この場合、医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。また、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むリハビリテーションの実施計画書を作成し、診療録に記載又は添付すること。この場合、入院中の患者については、当該療法を担当する医師又は理学療法士、作業療法士及び看護師の1人当たりの患者数は、それぞれ1回15人程度、1回5人程度とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8人程度とする。

(5)当該リハビリテーションと他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法を同一の従事者が行う場合、心大血管疾患リハビリテーションに実際に従事した時間20分を1単位としてみなした上で、他の疾患別リハビリテーション等の実施単位数を足した値が、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。

(6)心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、同一日に行われる区分番号「D208」に掲げる心電図検査、区分番号「D209」に掲げる負荷心電図検査及び区分番号「D220」に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用が含まれる。

(7)標準的算定日数を超えた患者については、「注4」に規定するとおり、1月に13単位に限り心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。

ア.  特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。

イ. 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。

(8)「注2」に掲げる加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟等(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注2」に掲げる加算は算定できない。

(9) 「注3」に掲げる加算は、当該施設における心大血管疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に掲げる加算と別に算定することができる。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に掲げる加算は算定できない。

(10) 「注4」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

(11)訓練を実施する場合、患者一人につき概ね3平方メートル以上の面積を確保すること。

医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P380~

 

【施設基準】

(1)届出保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。また、これらの者については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤看護師(心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士又は看護師に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。

(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については、内法による測定で30平方メートル以上、診療所については、内法による測定で20平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ トレッドミル又はエルゴメータオ血圧計
カ 救急カートまた、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
運動負荷試験装置

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。

(9)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて ≫
P112~

 

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