リハビリテーション早期加算は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている内容を分かりやすい日本語に訂正したものです。
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リハビリテーション早期加算を分かりやすく解説
- リハビリテーション早期加算 30点
- リハビリテーション早期加算は発症日(起算日)から30日を限度として1単位につき30点を加算できる
- リハビリテーション早期加算は入院中の患者にのみ適応し、外来患者では算定できない
- リハビリテーション早期加算は疾患別リハを実施していれば算定できる。その際、リハ医の有無は関係ない
- リハビリテーション早期加算はベッドサイドリハにも適応する
- リハビリテーション早期加算は初期加算と合わせて算定できる
- リハビリテーション早期加算ができる疾患別リハは以下の通りである
・H000 心大血管疾患リハビリテーション
・H001 脳血管疾患等リハビリテーション
・H001-2 廃用症候群リハビリテーション
・H002 運動器リハビリテーション
・H003 呼吸器リハビリテーション
このような加算を取っていく事で、医療点数が上がっていきます。
仮に30日間、毎日6単位介入するとそれだけで早期加算は5400点(1患者あたり)となります。
急性期の患者が10人居れば、それだけで54,000点(54万円)の稼働額となるので、かなりデカいですよね。
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