【解説】リハビリテーション計画提供料(H003-3)を分かりやすく日本語で説明

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【H003-3】 リハビリテーション計画提供料は厚生労働省の第7部 リハビリテーション通則≫で説明されている「H003-3 リハビリテーション計画提供料 」を分かりやすい日本語に訂正したものです。

表記ゆれ、記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

 

【H003-3】 リハビリテーション計画提供料を分かりやすく解説

  1. リハビリテーション計画提供料1 275点
  2. リハビリテーション計画提供料2 100点

 

  • 注1 リハビリテーション計画提供料1は、脳血管・運動器・廃用症候群の患者で、介護保険を持っていて算定期限の1/3を経過した患者に対して訪問リハビリなどの介護保険リハの計画を作成した場合に算定する
  • 注2 リハビリテーション計画提供料2は地域連携診療計画加算を算定した患者にリハの計画を作成し、発症から14日以内に退院した場合に退院時に1回のみ算定できる
  • 注3 リハビリテーション計画提供料1は、介護保険リハビリテーション移行支援料(500点)を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料も1回に限り算定できる
  • 注4 リハビリテーション計画提供料1は、事業所で電磁的記録媒体(パソコン・USB・CD‐ROMなど)でリハビリテーション計画を提供した場合に、電子化連携加算(5点)を加算する

 

【計画提供料】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)≫の翻訳です。
※H003-3 リハビリテーション計画提供料 はP394~

 

  1. リハビリテーション計画提供料1は、介護保険を持っていて算定期限の1/3を経過した患者に対し、通所リハ、訪問リハ、介護予防通所リハなどで3か月以内に作成した実施計画を作成し、提供した場合に算定する。
  2. リハビリテーション計画提供料1と目標設定等支援・管理料は併せて算定できる
  3. リハビリテーション計画提供料1は、病院に付属する(敷地内にある)通所リハでは算定できない。しかし、病院と提携している通所リハであれば算定できる
  4. リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(I)は算定できない。
  5. 電子化連携加算(5点)は、計画提供料1を算定する場合、適切な電子媒体(パソコン・USB・CD‐ROMなど)を利用していてリハビリテーション実施計画書を提供した場合に算定する
  6. リハビリテーション計画提供料2は、入院中で地域連携診療計画加算を算定した患者に算定する。しかし、患者が他の保険医療機関に転院をした場合は算定できない
  7. リハビリテーション計画提供料2を算定する場合、他の保険医療機関に提供した文書の写しをカルテに添付する

 

リハビリテーション計画提供料の原本

1. リハビリテーション計画提供料1 275点

2. リハビリテーション計画提供料2 100点

注1 リハビリテーション計画提供料1について、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、当該患者の同意を得て、当該介護リハビリテーションを行う介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として同法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所(以下この区分番号において「指定リハビリテーション事業所」という。)にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。

注2 リハビリテーション計画提供料2について、退院時に区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者について、当該患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回に限り算定する。

注3 リハビリテーション計画提供料1について、区分番号B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料は、患者1人につき1回に限り算定する。

注4 リハビリテーション計画提供料1について、指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を提供した場合には、電子化連携加算として、5点を所定点数に加算する。

第7部 リハビリテーション≫

 

【診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項】

リハビリテーション計画提供料1は、要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。

リハビリテーション計画提供料1について、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合に算定できる。

当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある指定通所リハビリテーション事業所等を除き、当該保険医療機関と特別の関係にある指定通所リハビリテーション事業所等に提供した場合でも算定できる。

リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(I)は算定できない。

「注4」については、リハビリテーション計画提供料1を算定する場合に、文書によるリハビリテーション実施計画書等の提供とともに、「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」で利用可能な適切な電子媒体を用いてリハビリテーション実施計画書等の提供を行った場合に算定する。

リハビリテーション計画提供料2は、入院中に疾患別リハビリテーションを実施した患者であって、退院時に区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した者について、当該患者の同意を得た上で、退院後の外来におけるリハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテーション実施計画を文書により提供した場合に算定する。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。

リハビリテーション計画提供料2を算定する場合、他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録等に添付すること。

医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P394~

 

 

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