病気なのに人手不足で休職できない…ギリギリの職場は将来性ないから転職を考えてもいい!

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私は今、胸水が溜まって病欠しています。

カラダは元気なのですが、何となく右胸の違和感があり、レントゲンで胸水の存在も確認しています。

でも歩けるし熱もないし食欲もあるので見た目はいたって普通。

 

さて、私は病欠で1か月以上仕事を休んでいますが、皆さんの職場は1か月以上休めるでしょうか?

もちろん、病気だから休むのは当たり前ですが、「それは大変ですね!ゆっくり静養してくださいね。」といって送り出されるのと「えー?人数少なくて大変なのに…ブツブツ…」といって送り出されるのは全然印象が違いますよね。

 

体調不良でも仕事を休めないくらい人数がギリギリの職場は、正直言ってヤバいです。

本来、職場というのは突発級を想定した人員配置をすべきもの。

産休や育休もそうです。

 

そういった休みが取れない職場は、将来性がありません。

そこで頑張って働くメリットはあまりないので、転職を検討することをおすすめします。

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人手不足で仕事を休めない、休職できないのは職場が100%悪い

人手不足だから休めない、というのはおかしいということに気づいてください。

  • こんなに忙しいのに休むなんて!
  • なんで休むの?今の状況わかる?
  • まわりのスタッフに迷惑かけることを分かって言ってる?

こういう職場が本当にるんだから驚きです。

 

休むのは「悪い」という風潮

日本が高度経済成長のときは「仕事=正義」だったので「休む=悪」という風潮が根強く残っています。

しかし、その考えは古すぎるのでもう辞めたほうが良いです。

 

職員も経営者も、「休むのも仕事の内」ということを意識してほしいと思います。

健康でなければ満足のいく仕事はできませんからね。

 

職場は「休み」を含めた人員を確保すべき

体調不良で休むときは、決まって「突発的」です。

来週の月曜日に体調不良になるので休ませてください。なんていう人がいたら見てみたいものです。

 

ですので、職場は突発休が出ることを想定した人員配置をすべき。

病欠も、1日の単発から僕のように長期の休職になる場合もありますし、女性であれば産休・育休もあります。

 

1人や2人のスタッフが長期離脱しても、ほかのスタッフが十分に高給や有休を取得できるようなシステムや人員配置を想定すべきです。

 

体調不良で仕事を休めない(休職できない)のは「悪いこと」

まだまだ仕事を休むこと=悪いことと捉えている人も多いですが、実際は「仕事を休めないこと=悪」なんです。

仕事を休むことは権利ですし、病気の場合は休むべき。

無理して出勤しても迷惑ですしね。

 

体調不良で仕事を休む基準ってあるの?

体調不良といってもその状態は様々で、ちょっと気分が悪い状態から動けない状態、そして僕のように元気だけど体に異常がある状態と様々です。

 

仕事を休まなければいけない基準は2つありの1つ目は医師の診断によるものです。

医療機関を受診し、医者によって「仕事を休む必要がある」と判断された場合は診断書を受け取り、職場に提出しましょう。

 

診断書の受け取り方法はこちらの記事をご参照ください。

【肺に水が溜まった】仕事を休職したい時の準備「診断書」「傷病手当」
長期の病欠に必要な書類と傷病手当を出す際の注意点をまとめました。実際にぼくが困ったことをピックアップしています。

 

そしてもう1つは自己判断です。

  1. このまま職場に行ったら迷惑が掛かる
  2. 誰かに感染させる可能性がある
  3. 戦力にならない

という判断を自分でし、職場に報告して休みます。

 

この場合、長期休暇は不可能で最大2日程度と考えてください。

職場によって規定は異なりますが、ぼくの職場では3日以上連続して休む場合は医療機関の受診と医師の診断書の提出が必須になります。

 

体調不良で仕事を休むことで評価は下がるの?

体調不良や病気で休職する場合、職場評価は特に変わりません。

無断欠勤と違い、療養目的の欠勤なので、もしも休職により評価が下がることがあれば、その職場はかなりヤバいです。

 

私は職場のリーダー業務をしていますが、そのポジションからも外されませんし給料も減額されません。

もしも、病欠で評価が下がったら労働基準監督署に相談に行ってみてください。

 

人手不足で仕事を休めない(休職できない)場合は労働基準法的にどうか?

病気や体調不良で仕事を休めない場合、労働基準法的にどうなのでしょうか?

 

体調不良による病欠・休職について

体調不良や病気による病欠・休職は労働者にとって休むための正当な理由になります。

この状態で無理に働かせようとすると『強制労働の禁止(第5条)』に違反することになります。

第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

 

休職に伴う解雇や退職、休職期間について

休職をした場合、不当に解雇することはできません。

労働基準法でも、休職したことが原因で解雇にすることはできないとされています。

しかし、休職満了期間を越えて休職が必要な場合は退職扱いになる場合があることは覚えておいてください。

 

就業規則に休職についての項目があり

  • 「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする。」と書かれているケース
  • 「休職期間満了までに復職できない場合は解雇する。」と書かれているケース

があるので、休職期間が長引きそうな場合は確認しておきましょう。

詳しくは弁護士法人 咲くやこの花法律事務所をご参照ください。

 

休職期間は3か月~3年が一般的です。

多くの職場は3か月~1年で設定しているようです。

 

人手不足で休職できない、仕事を休めない場合の対処法

人手不足が原因で仕事を休めない、休みにくい場合は職場が原因であることが多いです。

いくら訴えても、経営陣が変わらない限りその現状は変わらないでしょう。

 

なぜ人手不足が解消されないのか?

仕事量に対して明らかに辞任が不足している状況が続いています。

その場合、経営者や人事担当が現場の状況を把握していないことが大きな原因になります。

 

また、現場状況を把握していたとしても『これならギリギリ回るだろう』と人員補充しないことが原因。

人件費を削減したいという思いから、そういった考えになってしまうのかもしれませんね。

 

人手不足が解消されない職場は退職も視野に入れよう

人手不足はすぐに解決する問題ではありません。

現場状況を上司や経営者に訴えたり、環境改善や業務改善などできることは多くありますが、すぐに改善するほど風通しの良い職場も少ないでしょう。

 

色々な手を尽くしても変わらない、変わる見込みがない場合、自分が不利益を受ける可能性が高いです。

そういった職場はさっさと見切りをつけて、転職するのも1つの方法です。

休めないという不利益をあえて我慢して速場にしがみつく必要はないと思いますよ。

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まとめ:病欠・休職はできる!できない職場は退職を!

ぼくは長期療養しています。

職場環境が比較的良いおかげで、文句を言われることなく休みを頂いています。

ぼくの職場が良いのでなく、これが当たり前なんです。

 

もしも、休みが取れない、休んだら文句を言われるような職場にお勤めの方は思い切って転職してしまいましょう。

 

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