産休や育休を取っていても、給付金としてお金が貰えますが、その少なさに慌てる人も多いようです。
産休や育休中に支払われるお金を「出産手当金」「育児休業給付金」と言いますが、その支払金額は貰っていた給与の50~66%程度。
産前産後も安定して給付金がもらえるので非常に助かる制度ですが、その金額は働いていた時より少ないですし、当然賞与もありません。
給付金については長くなるので、こちらをご参照ください(マイナビニュースに飛びます)
でも、もしも体力的に余裕があるのであれば「パート」や「副業」としてもう少し収入を増やすことができる事をご存知でしょうか?
力仕事のみならず、在宅ワークなどでスキマ時間にちょっと稼げば、家計の足しになること請け合い!
ここでは、「出産手当金」「育児休業給付金」をもらっていてもパートや在宅ワークで稼いでしまう方法と、どの程度まで稼いでいいのか?という話をしていきます。
でもあんまり無理しないようにね。
母体が一番大事だからね
産休手当や育休手当で貰える金額と申請のタイミング
産休や育休の手当ては、給料の50~67%と言われています。
- 出産手当金(日額):【支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30(日)×2/3
- 育児休業給付金(月額):【休業開始時賃金日額】×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%、支給金額は上限・下限ともにあり)
【出典|マイナビニュース】
毎月20万円のお給料を貰っていたとしたら、出産手当金として4,400円/日(31日ある月なら136,400円、28日の月は123,200円)支給されます。
育児休業給付金は134,000円/月(6か月以降は10万円)の給付金が受け取れるということになります。
わかりやすく表にしてみました。
月収20万円の場合 | |
出産手当金 | 育児休業給付金 |
4,400円/日 産休で休んだ日数分受け取れる(最大98日) |
134,000円/月(7か月目からは10万円) 毎月同額が支払われる(最大2年間) |
いつもらえるのか? | |
申請後1~2か月後に一括振り込み | 申請して3か月後に2か月に1度支給 |
申請のタイミング | |
産後8週間経過した後に申請 | 育休に入ってから10日以内に申請 |
申請のタイミングを逃さないように注意!
詳しくはこちらの記事が分かりやすいです。(転職HACSに飛びます)
給付金を受け取りながらバイトで稼ぐことができます!
いくら給付金が出るとはいえ、今までの給料が半分くらいになる上に賞与も出ないので生活が困窮すること間違いないです。
産休中に仕事をしようとする人は少ないでしょうが、育休中ならなんと少し働けそうだ、と考える人も多いのではないでしょうか。
- 親に半日預けて働けそう
- 託児所のある職場に勤めている
- 育児の手が自分以外にある
- 夜に仕事に出かけられそう
など考えられることはあると思います。
でも育児休業給付金を貰ってるのに働いてもいいのかな…?と疑問に思うかもしれませんが、実は育休中でも会社から給料が8割未満であれば、給付金を受け取ってもいいんです!
詳しく説明していきますね。
ちなみに産休中も働けるけどおすすめはしていません。
出産手当金についても説明しています。
育休手当(給付金)を受け取りながらバイトや副業で稼ぐ方法
育児休業給付金を受け取るには、「収入が元の給与の80%以下」でなければなりません。
パートだろうが副業だろうが、収入が80%(20万円であれば16万円)を越えなければ、副業してもOKです。
ただし、注意点があるのでしっかりとこの先を読んでくださいね!
「収入」には育児休業給付金も入ります
育児休業給付金を受給しながら副業するには「収入が元の給与の80%以下」と言いましたが、この80%には育児休業給付金の金額も入ることに注意してください。
つまり、前月収が20万円だった場合、給付金は134,000円です。
ということは、副業で稼げる金額はあと26,000円ということになります。
給付額は半年で少し減ってしまうので稼げる金額も上下します。
以下の表を参考にしてください。
給付額(%) | 副業可能額(%) | 月収20万円の場合 | |
6か月まで | 67% | 13% | 26,000円まで |
それ以降 | 50% | 30% | 60,000円まで |
この額を超えると給付額が減らされてしまいます。
例えば月収20万円の人がバイトで40,000円稼いでしまうと、給付額13万4000円と合わせて17万4000円となります。
給料の8割は16万円なので、そこからはみ出た分(1万4000円)が給付金から減らされてしまいます。
いわゆる損をする形になってしまうので注意してください。
このように稼げる額は少しに見えるかもしれませんが、毎月2~6万円も収入が増えるのはとても嬉しいことだと思います。
体調が良くて、子供の面倒を誰かが見てくれる環境であれば、副業をすることをおすすめします!
給付金を貰いつつバイトをしてもばれない方法
給付金を貰いつつ、バイトをしてもバレない方法は2つあります。
1つ目は、元の給料の8割を超えないようにすること。
給料の8割を超えなければ、特に何も言われませんが、それを超えてしまうと申請が必要になります。
その申請から、副業がバレてしまう事も。
ちなみに、アルバイトでも給料明細が出ます。
アルバイト先が、あなたに〇〇円支払いました、と税務署とかに申告するので、税務署にはバレてしまいます。
年に20万円以上稼ぐと、確定申告が必要になるので、こちらも注意しておかなければいけませんね。
確定申告の方法はこちらからご参照ください。
そして2つ目は、アルバイト以外で稼ぐ方法です。
例えば、メルカリなどで自作した小物を売ったり、ココナラで自分の得意なこと(イラストなど)をお金に変えてみたり。
または投資やギャンブルで稼いでみたり。
そうすれば、給料明細がないので、職場にも税務署にもバレ(にくい)と思います。
産休中でも出産手当金を貰いながらパートや副業は出来るの?
はいできます。
しかし、おすすめはしません。
出産手当金は健康保険から賄われています。
もしこの時期に副業などで収入があった場合、その収入の分だけ出産手当金から減らされてしまうんです。
現状、出産手当金を申請できる人が副業やパートをするメリットは全くありません。
この時期はしっかりと体を休めるべきでしょうね。
育休中でも働ける職場を探そう
育休中でも働ける職場というのは限られていると思います。
職場復帰しても、給付金の限度額以内のみ働かせてくれるというのは少ないはず。
ですので、会社が副業を禁止していないのであれば、普通にパートに出るというのも一つの手段です。
理学療法士であれば、パートの時給は約1,500円。
1日4時間の勤務を週1回すれば、24,000円となり、十分限度内で収まります。
パートに出れば、育児のストレス解消にもなりますし職場復帰する際の「自分のリハビリ」にもなるので非常におすすめ!
お時間があれば、ぜひパートを考えてみてください。