日本では、まだまだ違法な職場や労働が問題視されることがあります。
しかし、多くの人々はそのような状況に気づかず、自分自身が違法な職場で働いている可能性もあります。
この記事では、違法な職場の特徴や見分け方を紹介します。
あなたの職場は、正当な労働環境で働けてますか?
実は違法!労基に駆け込むべき問題まとめ
有給休暇が取れない・断られる
有給休暇は、入職してからある一定の期間たつと10~20日間、付与されます。
しかし、業務が忙しかったり人員不足により、有給休暇が取得できない職場もあるようです。
有給休暇の取得時期は、基本的に労働者の自由ですし、有給は法律により、年間5日以上消化しないといけません。
いつまでも有給休暇を取らせないのは、違法になる可能性があります。
申請しても、断られるのも違法です。
ただし、時期の変更は会社の権利なので、「取らせないのでなく、時期の変更を促された」場合は違法ではありません。
有給休暇は、労働基準法39条で定められているものです。
月45時間以上の残業・サービス残業
基本的に労働は1日8時間、週40時間が上限です。
これを超えると、労働基準法32条の違反となります。
ただし、36協定を締結している場合、期間内で残業する時間が決まっています。
この期間内で、残業時間が指定より多い場合は違法となります。
しかしサービス残業は36協定のこれに当てはまりません。
サービス残業をしている場合、自分で何時間残業したか、メモなどに残しておくことをお勧めします。
ある企業が裁判で残業代の未払いを認めた例もあるので、将来役に立つかもしれません。
そもそも残業代の支払いなくサービス残業させる時点で違法ですからね。
休憩時間が取れない・仕事をしている
休憩時間も、労働基準法で決まっています。
- 労働時間が6時間以上8時間未満:45分以上
- 労働時間が8時間以上:60分以上
この休憩時間が確保できていない場合、労働基準法第34条に違反していることになります。
休憩中にカルテや書類を書かされたりした場合もこれに当てはまります。
休日が無い・手当が無い
基本的に休日は週に1日以上の取得が義務づけられています。
なので休みがなく、7連勤させられる場合は違法です。
ただし、36協定を締結している場合7連休をしても違法ではありません。
ただし、7連勤の内1日は休日出勤として、休日手当(35%増)が支給されないといけません。
7連勤しつつ、休日手当がない場合は、労働基準法65条の違反となります。
産休・育休が取れない
育児・介護休業法第6条により「条件を満たす労働者から産休・育休の申出があった場合は、それを拒むことはできない」と定められています。
産休も育休も取らなくても違法ではないのですが、働く人が「取りたい」と言ったのにそれを拒否することは違法行為となります。
だからお産の為に会社を解雇されたり、自宅待機させられたり、不利益を受ける場合は違法なので覚えておいてください。
産休を理由に
- 解雇する
- 契約更新の拒否
- 退職を迫る
- パートになることを迫る
- 自宅待機させる
- 降格させる
- 減給させる
- 不利益な配置転換をする
のは違法です。
急な解雇
解雇する場合、最低でも30日以上前から解雇通知をする必要があります。
30日以内の急な解雇の場合、解雇される方に「解雇予告手当」を払えば、その支払った額(日数分)に応じて、解雇予告期間を短縮することができます。
このルールに従うことなく解雇する場合は、違法となるので覚えておいてください。
違法職場・ブラック職場の相談先
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働問題について相談できる最も身近な窓口です。
主にこの記事で挙げた『労働基準法違反』について相談できます。
全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働局
労働局は『労働問題に関して幅広く相談できる』機関で、いじめやハラスメント、会社とのトラブルなどの相談ができます。
労働基準法に違反してるか分からない場合、まずは労働局にしてみるのがおすすめです。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働条件相談ほっとライン
ブラック企業対策の電話相談窓口です。
平日の夜間や土日など、仕事をしている人でも相談しやすい時間にも受付けしています。
違法なブラック職場からは逃げ出そう
この記事で挙げた内容に1つでも当てはまっていたらブラック企業です。
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もちろん、転職は決断するのは大変なことです。
しかし、今後も長きにわたってブラック企業で働くことは、あなた自身にとって幸せなこととはいえません。
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