リハビリには期限があります。
起算日は受傷日、または手術日が開始日になります。
例えば、4月1日に転んで骨折をして、当日に「大腿骨頸部骨折」と診断され、保存療法が選択されれば起算日は4月1日。
しかしその後手術療法が選択され、4月4日に手術をしたら起算日は4月4日ということになります。
この期限が来るまでは、原則として1日6単位の単位取得が認められます。
リハビリ算定期間を過ぎたらどうなるの?
例えば、運動器疾患でリハビリをしていて150日を過ぎた場合どうなるのか?というと、リハビリの提供ができなくなります。
そのうえでさらにリハビリを提供しようとすると、1月に13単位であればリハビリが可能になります。
つまり、今までは毎日6単位介入していたのに、算定期限を超えたとたん週に3単位程度しか介入できなくなる(リハビリ時間が週42単位→3単位に減る)ので、患者に不利益が出てしまいます。
また、我々も「リハビリを提供できない患者が増える」ことで、取得単位数が減り、リハビリテーション科の売り上げに大きく響く結果となってしまいます。
こういった場合どうすればいいのか、3つの対処法をお伝えします。
対処法①:疾患名を変更する
例えば、大腿骨頸部骨折の患者に対し150日間の算定期間を超えた場合、医者に頼んで(もしくは医者が率先して)疾患名を変更することでリハビリの期間を延長させることができます。
よくあるのが
- 大腿骨頸部骨折→運動器不安定症
- 腰椎圧迫骨折→変形性脊椎症
- 上腕骨骨折→肩関節周囲炎
このように疾患名を変更することで、また150日間のリハビリ算定が可能となります。
急性期→回復期とリハビリをしてきた患者が、生活期や外来でリハビリをする際には算定が切れている可能性が高いのでこういった対処をすることがあります。
対処法②:新しい疾患として算定する
ある程度恒例の患者であれば多彩な疾患を持っている可能性が高いです。
運動器で入院してきた患者も、脳のCTを撮ってみると脳梗塞巣が見つかったりします。
そういった場合、運動器疾患から脳血管疾患に変更して新しい病名として算定することも可能。
もちろん、医師がそう診断しなければならないので、脳血管を算定するのであれば脳のCTまたはMRIを撮ることが必要ですし、運動器を算定するのであればその部分のレントゲンを撮っておく必要があります。
対処法③:廃用症候群をつける
ある程度入院生活や不動生活が長くなってくると、身体機能が低下してきます。
そういた場合は廃用症候群で算定することが手っ取り早いです。
廃用症候群の定義として、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群」であるため、運動器疾患や脳血管疾患による廃用として算定できます。
その際、治療開始時においてFIM115以下、BI85以下の状態等のものをいうので、算定が切れる前にしっかりとADL評価をしておくことが必要になります。
特にいまはコロナも流行っているので、「コロナ後の廃用症候群」で算定もできます。
算定期間をしっかりと把握してリハビリに取り組もう!
急性期病院では算定期間を気にしなくてもいいのですが、回復期・生活期・外来リハでは非常に重要になってきます。
この期間や起算日を知っておくことが理学療法士として重要になってきます。
【各疾患の参考はこちら】