退職日までに有給を使い切れないとどうなるの?

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後輩さん
後輩さん

職場を辞める時に有給って全部消化できるの?
20日以上有休が残ってるんだけど、全部使えるか不安だな…。

 

【この記事で分かること】

  1. 退職するときに残っている有休を全部使う方法
  2. 日ごろから有休を使う方法
  3. 有給を使い切って退職しないとどうなるの?

 

いざ転職をしようとしたときに、いままで溜まっている有給は使っていいのか悩みませんか?

1日や2日ならともかく、10日あるいは20日以上有給が残っていた場合はどうなるのか、気になりませんか?

 

どうせなら使い切ってから退職したいのですが、もしも余ってしまったらどうなるか知っておいた方がいいです。

また、最後に有給を使い切る方法もお伝えします。

 

余った有給は退職すると消滅する

有給休暇が残ったまま退職すると、残っている有給休暇は消滅します。

余った有給を会社が買い取ってくれたり、次の職場に持ち越すことはできません。

有給を有効に利用するには在職中に計画的に取得していくことが必要です。

 

余った有給は退職前の状況によって使えない場合がある

有給は『取るべきもの』であり、有給はその人の『権利』です。

ですので、基本的に有給は消化できなければいけません。

 

しかし、以下のような場合は退職日までに有休消化ができない可能性が高いんです。

  1. 急な退職である
  2. 一方的な理由で退職をする
  3. 有給が1ヶ月分以上残っている
  4. 人員確保が難しい
  5. 引継ぎ期間が不足している

 

このような場合はおそらく全ての有給休暇は取れないでしょう。
取れたとしても1週間、せいぜい2週間程度が限界ではないでしょうか。

 

理由として、有給は取ることは問題ないのですが、会社には『日付をずらす権利』があるから。

 

後輩さん
後輩さん

〇月〇日に有給を取らせてください!

病院
病院

その日はスタッフが少ないから出勤して下さい。
代わりにスタッフに余裕のある〇月〇日に有給を取ってください。

 

普通に考えると当たり前のことで、たとえば10人の職場で1日に7人が有給休暇届を出したらさすがに仕事が回りませんよね。

職場はその有給は取ってもらうのですが、日付を変えてもらい分散させる必要が出てきます。

 

有給休暇を取得する場合のデモケース

【ケース】
10日以上の有給が残っており、退職前にまとめて有給を取りたい

 

今回のケースでは、10日以上の有給があったと仮定します。

ケースが10日もの有給を連続して取ると、他のスタッフは10日以上ずっと1人欠員の状況で働かなければなりません。

その間、他のスタッフにしわ寄せが来ますし、あなた以外にも有給を取りたいスタッフもいるかもしれません。

 

ですので、その場合はおそらく病院からは

 

病院
病院

『現在働いているスタッフ』より『退職が決まっているあなた』が、日付をずらしてください。

 

というお願いをされるかもしれません。
そうしているうちに、退職日が近づき、全て有給を消化できないという場合も出てきます。

 

有給の取得の許可は所属長の判断に一任される

前項目でもお話したとおり、有給は取ってもいいのですが、迷惑のかかる取り方は避けるべきです。

 

もしも職場に迷惑がかかる(他スタッフが休めない、引継ぎができない等)と判断された場合は、有給は取れない可能性が高いです。

 

有給はあくまで権利であり、行使できるものではありません。
現在の職場状況が優先されますので、所属長がNGを出せば、(任意の日に)取れないと思います。

退職を決めたのであれば、長い時間をかけてコツコツと取っていくことが重要になります。

最後にまとめて取れるのはせいぜい4~5日程度と考えた方がいいでしょう。

あなたは退職する職場かもしれませんが、そこではまだ多くのスタッフが働いている、ということをお忘れなく。

 

 

 

自分の有給を知ろう!有給休暇の日数と取得条件

理学療法士を始めとする会社員は正社員として半年以上働けば10日の有給休暇を得ることができます。

勤続年数が増えるほど、有給の日数も増えていき、6年半以上勤続することで20日間の有給を獲得できます。

【通常労働者の有給付与日数】
(勤続年数:有給付与数)

  1. 半年:10日
  2. 1年半:11日
  3. 2年半:12日
  4. 3年半:14日
  5. 4年半:16日
  6. 5年半:18日
  7. 6年半:20日
  8. それ以上:20日

厚生労働省:1年次有給休暇の付与日数(PDF)

それが2年間有効なので、最大で40日間の有給を持つことができます。

 

有給取得義務化により年5日の有給取得が必須に!

2019年4月・有給休暇取得義務化が、働き方改革関連法の成立により実施されました。
それにより、2019年4月から10日以上の有給が付与される労働者は、その日から1年以内に5日は取得するように義務づけられることに。

そのため、有給が余る!使えない!という事態も少しだけ緩和されたように感じます。

しかし、中途採用の場合、いつまでに有休消化しなければならないか?は、入職した時期によって変わります。

入職する際に確認しておくことをおすすめします。

 

関連記事:有給休暇の取得の義務化で何が変わるのか?

 

 

退職日までに有休を消化する方法

退職日までに有休を全て消化したいのであれば、日ごろからコツコツと有休を使っていくしかありません。

退職までに10日も20日も残っていて、まとめて消化できなかったのは、いままで計画的に取らなかったあなたの責任です。

 

  • 職場が取らせてくれなかった
  • 忙しくてそれどころではなかった

 

と、いうのは通用しません。有給は計画的に取っていきましょう。

有給は休んでいても給料が入ります。ということは有給1日が1万円以上の価値があるということ。

 

わざわざ1万円を捨てるのですか?
それは勿体ないですよね。

 

就業規則にも有給休暇の項目があると思いますので、そこに目を通してください。
退職前に有給が取れるか否かが載っているかもしれません。

まだ退職の予定がない人も、知識として仕入れておいた方がいいですよ。

 

日頃から有給が取得できない病院はブラックに近い!

基本的に職員というのはギリギリで回すものではありません。

ある程度、余裕を持って回すものなので、1人や2人突発で休んだとしても、それで業務が成り立たないようでは話にならないのです。

 

ですので

 

病院
病院

今は人員が少ないから有給は取らないように

 

という病院があるとしたら、その病院の経営はすでに終わっています。

もしそのような職場で働いているのであれば、上司に相談して業務改善するか、最悪の場合退職の意思を伝えたほうがいいと思います。

 

理学療法士は転職してもぜんぜん問題ない職業なので、我慢せずに次の職場にむかってしまうのもアリです。

2019年4月から有休は年に5日取れるようになりましたが、本来であれば有給は使い切ることが普通です。
給料や福利厚生に目が行きがちですが、有給消化率というところにも注目して仕事を選んでいきましょう。

 

さいごに:年間休日120日、有給消化率100%はふつう

私が勤めている職場でも人員不足で休みが取りにくい状況が続いています。

しかし、それはスタッフが多すぎるのも災いし、毎日7人以上のスタッフが休んでいるにも関わらず、年間休日が125日もあるので有給休暇が追い付かない、というのが現状です。

 

  • 休めない

のでなく

  • 休む日が無い

 

というのが問題点です。ある意味贅沢と言えますが…

 

私の有給消化率は80%くらいですが、もうすぐ20日以上の有給が手に入ります。
年間休日は120日+有給20日で140日になるので、時間にはかなり余裕があり自由な時間も多いです。

退職する直前に有給をドカッととるのはどの職場でも難しいので、日頃からこつこつと有休を使っていくことをおすすめします。

 

なぁに、いつか使うかも!と思った有給を使うことはありません。

もしどうしても残しておきたいのであれば、3日くらい残っていれば十分。

 

どんどん有給を使おう!会社員の特権ですから!

 

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