理学療法士作業療法士養成施設指定規則の一部を改正する省令案が2018年10月5日に発表されたのはご存知ですか?
その法案の施行日は基本的には2020年4月1日からとなります。
その中で、実習指導者についても指定規則改正があったので、現在臨床実習指導者として活躍している理学療法士はしっかりと確認しておきましょう。
理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン【実習指導者について】
(1)実習指導者は、理学療法に関し相当の経験を有する理学療法士とし、免許を受けた あと5年以上業務に従事したものであり、かつ次のいずれかの講習会を修了した者 であること。
- 厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会
- 厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
- 一般財団法人日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修
【引用|[厚生労働省]理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン/理学療法士作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針】
つまりどういうことかというと、我々理学療法士は『厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会』に参加し、修了しないと実習指導者になれないということ。
もちろん、各都道府県によって開催日や内容も異なる可能性があるので、各々の県士会のホームページをよくチェックしてください。
【主要県士会はこちら】
厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の内容
- 講義8時間
- 演習8時間
合計16時間の予定。
講習会プログラム詳細は、本会ホー ムページや士会ニュース等で、あらためて知らせてくれるので、しっかりと情報をキャッチしておきましょう。
参加費
無料です
対象者
- 各理学療法士会会員であること
- 実務経験満4年以上であること
申し込み方法
日本理学療法士協会「マイページ」から、事前 web 登録を利用する予定です。
定員
各県士会にお問い合わせください。
出典|理学療法士作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針について
こちらをご参照ください。
理学療法士作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針について>>>
実際にこの改正で何が起こるのか?
理学療法士作業療法士養成施設指定規則が改正され、講習会を受講することによってどんなことがおこるのでしょうか?
改正によるメリット
- 理学療法士の指導者の質の均等化が図れる
- 講習を修了することで指導者の信頼性が増す
- 臨床参加型研修(CCS方式)の浸透を図れる
- 病院によって差のある実習難易度のバラツキを防げる
- 実習教育の方針を全指導者が理解することができる
改定によるデメリット
- 講習会を受講しない場合、指導者数の減少が起こる
- いわゆるベテラン職員の認識修正が大変
- 講習会の回数に制限があり、あぶれる者が存在してしまう可能性
理学療法士協会が進める「CCS」クリニカルクラークシップとは?
CCS(clinical clerkship:クリニカルクラークシップ)の導入を日本理学療法士協会は進めています。
その為の臨床実習指導者講習会です。
CCSとは、学生が理学療法士のチームの員として臨床参加し、より実践的な臨床能力を身に付ける臨床参加型実習のことです。
CCSの内容について詳しくまとめましたので、まだCCSが良くわからない!という方はぜひご参照ください。
まとめ:臨床実習指導者は講習会を受けてより良い教育を!
今後、理学療法士の指導者は質の均等化・質の向上が義務づけられていきます。
今までは我流で行っていた臨床自習も、しっかりとしたエビデンスや指針・方針に基づいて実施していかなければなりません。
つまり、われわれ指導者は新しく学んでいかなければならない、ということ。
やはり理学療法士は一生勉強なんですね。
全ては後学教育の為に。
しっかりと講習を受けて立派な指導者の道を歩んでいきましょう!
▽【理学療法士の後輩教育】についてまとめています▽