【認定理学療法士試験対策】共通問題テスト④理学療法ガイドラインまとめ

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認定理学療法士・指定研修の4コマ目『理学療法ガイドライン』で重要(試験に出そう)な部分をまとめました。

 

この記事でわかること
  • 理学療法ガイドラインで出題されやすい範囲
  • 卒前教育・臨床実習の到達目標のポイント
  • 医行為・リスク管理などの出題例

認定理学療法士の共通問題では「理学療法ガイドライン」からも出題があります。

 

この記事では、試験によく出る部分をわかりやすく整理しました。

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理学療法士の卒前教育と到達目標【試験出題ポイント】

理学療法教育は生涯にわたって継続されなければならない。卒前教育が果たす役割は、資質、知識、技術に関する基礎を築くこと。そして新たな知識や技術を自ら学ぶための能力と習慣を形成すること。

到達目標は『理学療法士の基本的な知識と技能を修得するとともに、自ら学ぶ力を育てる』と設定した。

 

臨床実習の到達目標

卒業時の到達目標を受け、実習時は『ある程度の助言・指導のもとに、基本的理学療法を遂行できる』とした。

 

【意図】
  1. 学生のみで評価や治療を実施することを求めない
  2. 必要な助言や指導を積極的に受けてよい

 

【含まれるもの】
  1. 学生自身がわからない、できない点を明確にすること
  2. 卒業後に積極的に学ぶ姿勢

 

コア・カリキュラム

コア・カリキュラムは基本的で必須の学習項目のこと。

理学療法士作業療法士学校陽性施設指定規則では、93単位のカリキュラムがあるが、そのうちの83単位に相当する内容をコア・カリキュラムとした。

 

専門科目の区分

専門領域は

  1. 理学療法の基礎
  2. 系統別理学療法
  3. 地域理学療法

の3区分とした。

 

指定規則の区分は

  1. 理学療法の基礎→基礎理学療法学
  2. 系統別理学療法→理学療法評価学・理学療法治療学
  3. 地域理学療法→地域理学療法学

とした。

系統別理学療法学は、疾患別理学療法としてある程度の区分が可能な骨関節障害、神経障害、内部障害を定めた。

 

臨床実習教育の法的位置づけと到達目標

臨床実習における医行為の法的位置づけ

  • 無免許医業罪の目的
    患者の生命・身体の安全を保護すること
  • 医学生の医行為が違法でないとする条件
    目的・手段・方法が社会通念からみて正当
    医師の医行為と同程度の安全性が確保

臨床実習における医行為の違法性阻却の4条件

  1. 学生に許容される医行為の水準を選定すること、侵襲性の高くない一定のものに限られる
  2. 医学部教育の一環として一定の条件を満たす指導医による指導
  3. 事前にかならず医学生の評価をする
  4. 患者、保護者の同意を得て実施する

 

理学療法士の臨床実習では

  1. 学生に許容される理学療法行為の範囲とその水準にしたがって行う
  2. 適切な能力を有する臨床実習指導者が指導する
  3. 実習前に学生の能力と適正を評価・認定すること
  4. 患者、その保護者などから同意と事故補償

 

理学療法学生に許容される行為の範囲とその水準

  • 水準Ⅰ:指導者の直接監視下で学生により実施されるべき項目
  • 水準Ⅱ:指導者の補助として実施されるべき項目および状態
  • 水準Ⅲ:見学にとどめておくべき項目および状態

 

学生が臨床実習終了時に修得して身に付けておくべき実践能力の具体的な技術としての例示

動作介助技術の行動目標

  • 水準Ⅰ:基本動作・移乗動作・移送介助・体位変換
  • 水準Ⅱ:急性期やリスクを伴う状態の水準Ⅰの項目
  • 水準Ⅲ:記載なし

 

  • 基本動作介助が実施できる
  • 移動動作介助が実施できる
  • 移送介助が実施できる
  • 体位変換が実施できる

臨床実習前の学生は、模擬患者に上記内容が遂行できる能力が必要になる

 

リスク管理技術の行動目標

  • 水準Ⅰ:スタンダードプリコーション・症状、病態の観察・バイタルサイン・意識レベル評価・各種モニターの使用・褥瘡予防・転倒予防・酸素吸入中患者の管理
  • 水準Ⅱ:創部管理・廃用症候群予防など
  • 水準Ⅲ:記載なし

 

  • スタンダードプリコーションが実施できる
  • 症状、病態が観察できる
  • バイタルサインが測定できる
  • 意識レベルの評価ができる
  • 各種モニターが使用できる

 

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