リハビリカンファレンスはほとんどの病院で実施していると思います。
でも、リハビリカンファレンスってどんな内容を盛り込めばいいのか分からない人も多いのではないかと思います。
単にリハビリの進捗状況をお伝えすれば良い訳ではないですし、そもそもリハビリカンファレンスは何の為にやるのかも知っておかなければなりません。
我々が「疾患別リハビリテーション」を行うのであれば、絶対に必要なことなんですよ。
リハビリカンファレンスをすることで「疾患別リハビリテーション」が算定できる
疾患別リハビリテーションとは、「運動器」「脳血管」「廃用症候群」などの疾患により点数を算定することです。
【簡単解説】疾患別リハで「要介護」「月13単位」「減算」になる条件と点数を解説≫でも書きましたが、疾患によって異なる点数が振りわてられているんです。
で、この点数を算定するのにカンファレンスが必要になってきます。
疾患別リハビリを算定するには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
- 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
- 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室を有していること。
- 当該リハビリテーション料の届出を行っていること。
- 治療・訓練を行うための器具等を具備していること。各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
- リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
- 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
PTOTST-NET|H002 運動器リハビリテーション料≫
そう、定期的にカンファレンスが行われていないと、疾患別リハビリテーションは算定できないんです。
定期的なカンファレンスの頻度はどれくらい?
では、定期的なカンファレンスの頻度はどれくらいなのでしょうか。
週に1回でも、3か月に1回でも、もっと言うと年に1回でも定期的なカンファレンスです。
厚生労働省やリハビリテーション学会でも何日に1回とかの明言はされていません。
しかし、一般的には
- 患者1人に対して入院してから1週間以内に1度
- 患者1人に対して月に1度以上
この2つの条件に則ってカンファレンスをしている所が多いのではないでしょうか。
リハビリをしている患者が40人居れば
- 40人を月に1回
- 10人を週に1回
どちらでもいいと思います。
さすがに3か月に1回とかいう病院は無いと思います。
調べてみると、むしろ「週に2回、週に3回」とやってる所が多い気がしますね。
医歯薬出版株式会社 | 特集 他院に学ぶリハカンファレンスのあり方・進め方≫
その際、リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
となっていますから、カンファレンスの内容をカルテに載せておかなければなりません。
まとめ
リハビリカンファレンスは疾患別リハビリをするにあたり絶対に必要です。
担当患者を受け持っている以上、カンファレンスで多職種に情報共有するのは必須ですし、疾患別リハを算定しているのにカンファレンスをしていないのはマズいです。
最低でも月に1回のカンファレンスをし、その内容をカルテに記載しておいた方がいいと思いますよ。