希望休、取れていますか?
職場は希望休も申請できず
シフトが出てから個人で交渉
毎月休み交渉するのストレス
希望休は、たとえば『子供の運動会』『病院への通院』『旅行などのイベント』がある時に休みの希望を出すことを言います。
シフト内での公休や、有給休暇もこれに該当します。
でも希望休が取れなかったり、休みを取ろうとすると個人がシフト調整(代わりに出てくれる人を探す)する必要があり、かなりストレスを感じる職場もあるようです。
希望休が取れないんだけど、辞めた方がいい?
そう考える前に、希望休を取るためにどうすればいいかをお伝えします。
また、希望休が取れない会社が、どれだけヤバいかもお伝えしていきます。
希望休が取れない会社なんだけど辞めていい?
希望休が取れない会社には、何かしらの理由があるはず。
働いている労働者に対し、本人が休みを希望しているにもかかわらず、その意思に反して勤務を命じることを『シフト強要』といいますが、実はこれって違法でもなんでもないんです。
まずあなたが『なぜ希望休を取れないのか』を思い起こしてください。
そして、ここでは違法性の有無をお伝えしていきますので、違法性のある場合は辞めた方がいいと思います。
希望休が取れなくても辞めてはダメな場合
ここで列挙する場合は違法性もなく会社が正しいので、辞めるのはちょっと待った方がいいです。
希望休に偏りがあり拒否された場合
希望休を平日に出すとしたら、何曜日が良いですか?
人気順で行くと、以下の通りです。
- 月曜日
日・月と連休になるため人気 - 水曜日
週の真ん中になるため人気 - 木曜日
水曜休みのお店も多いので、平日に出かけたい人に人気
つまり、希望休を取ろうとすると、人気のある曜日に集中してしまいがちです。
他にも子供の運動会や卒業式の時期、土日を含めて連休になる曜日、夏休みの希望などが被りやすいです。
希望休を取りたい人が重なってしまうと、仕事場は人員不足で回らなくなってしまいます。
そうなると職場も希望休を取らせることができません。
会社には時季変更権更権という権利があり、企業が努力しても回避できないような「事業の正常な運営を妨げる場合」には時季変更権を行使し、希望休や有給の日をずらすことができます。
ですので、この場合は希望休が取れなくても会社は悪くないので、辞めるのは待った方がいいです。
希望休に制限があり拒否された場合
職場によっては『月の休日10日のうち希望休は3日まで』など制限がかかる場合があります。
皆が自由に休みを取ると、職場が回らなくなってしまいますからね。
シフト作成の祭、職場が円滑に回るようにするのも会社の役目です。
全ての休日が希望通りにならないからといっても、それは仕方のないことです。
職場のルールも大切ですからね。
もしも希望休をもっと取りたい場合は、所属長に相談したり、休み希望者同士で相談する必要が出てきます。
この場合は希望休が取れなくても会社は悪くないので、辞めるのは待った方がいいです。
希望休に締め切り日があり拒否された場合
希望休が取れない理由の1つに、希望休の申請が締め切られてしまう場合がります。
希望休を出そうとしても、シフト表を作成してしまった場合は希望休を受け付けられないこともあります。
もちろん、締め切り日以降も休みの申請は出来ますが、働くスタッフの人数などを加味しつつ、もし人員不足になりそうなら、すでに休みになっているスタッフと交渉して休日を変わってもらうなどの対処が必要になります。
ですので、この場合は希望休が取れなくても会社は悪くないので、辞めるのは待った方がいいです。
希望休をチームの同期と一緒に取ろうとして拒否された場合
希望休は、同じチームの同期と一緒に休もうとすると難易度がグッと上がります。
希望休日の制限もありますし、スタッフが休みすぎても職場が回らなくなってしまいます。
だから同期と一緒に遊びに行くために休むとなると、一気に2人が同じ日に休むことになるので、シフト調整が大変になってきます。
そのため、同じチームの同期と一緒に休むには根回しや、すり合わせが必要になってきます。
もちろん、職場によっては時季変更権を行使し、希望休が取れない場合もあります。
この場合は希望休が取れなくても会社は悪くないので、辞めるのは待った方がいいです。
希望休が取れなくて辞めた方が良い場合
希望休はスタッフにとって大切な福利厚生です。
規定範囲内で、ある程度自由に休みが取れるべき。
これから挙げていく場合は、あまり良くない職場にありがちなので、辞めることを検討してもいと思います。
そもそも希望休の制度がない
そもそも希望休という概念がない会社はやめた方がいいです。
『うちは土日休みだから』という会社もあるでしょうが、希望休には有給も含まれます。
有給ですら、自分の希望日に使えないなんて、ヤバいです。
企業は希望休の時季変更権を持っていますが、合理的な理由のない拒否は違法です。
たとえば、有給休暇を勝手に割り振られたり、夏季休暇や年末年始休暇と称して有給を取らせるような職場は辞めてしまった方がいいでしょう。
時季変更権を繰り返し使われる場合
時季変更権を使うには、ある程度のルールがあります。
時季変更権を使う際のルール
- 代替人員を確保できない場合
- 同時期に休暇者が重なっている場合
- 代理人を立てられない場合
- 長期間の有給休暇を取得している場合
上記のいずれかであれば、時季変更権を会社は使うことができます。
しかし、
連休が取りにくい
希望休をシフトに反映すると、連休が取りにくくなります。
例えば、土日の固定給だった場合、旅行に行こうとすると金曜か月曜を休みにしてしまえば3連休が確保できます。
しかし希望休だと、いつ休めるか分からないので連休を取るのが大変です。
場合によっては、3連休を取るために3人のスタッフと休み交渉をする必要がでてきます。
有休消化しにくい
基本的に、休み消化の優先度は公休>有給です。
公休を全て使い切らないと有給は使用できません。
希望休で、自分の予定のある曜日を休めるようにできるのはとてもありがたいのですが、有給を使う理由がなくなってしまいます。
もちろん、理由なく有休を使ってもいいのですが、とくにやることもないのに有休を使うのはちょっと…というスタッフもいると思います。
結果的に、有給を使いにくくなってしまいます。
まとめ
希望休は有難いもので、平日に休めると銀行や役所に行けるようになるし、ショッピングモールや遊園地なんかも空いているのでとてもありがたいものです。
でも、その取り方やシステムは病院によって様々なので、うまく活用できるといいですね。
人によっては、土日休みが良い・平日休みが良いという希望もあると思うので、自分の希望の医が休みに出来る職場を探すのも悪くないと思います。