退院前訪問指導料(B007)は厚生労働省の第2章 特掲診療料 ≫で説明されている内容を分かりやすい日本語に訂正したものです。
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退院前訪問指導料を分かりやすく解説
- 退院前訪問指導料 580点
- 注1 入院期間が1か月を超えそうな患者に対し、退院に向けて家屋訪問し、退院後の生活指導を行った場合に、1回のみ算定できる。ただし、入院から14日以内に早期家屋評価に行った場合、2回目の算定ができる
- 注2 家屋評価に必要な交通費は、患者負担となる
【退院前訪問指導料】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
医科診療報酬点数表に関する事項 ≫を分かりやすくしたものです。
B007退院前訪問指導料 はP167~
- 退院前訪問指導料は、1か月以上入院しそうな患者の円滑な退院支援として入院中または退院日に家屋評価を実施し、生活指導を行った場合に算定する
- 退院前訪問指導料は、1回の入院で1回算定できる。ただし、入院後14日以内に退院に向けた訪問指導を行い、さらに最終調整として退院時に訪問指導を行う場合、2回分を算定できる
- 退院前訪問指導料は、自宅復帰を目標としているため、患者の退院先が「特別養護老人ホーム等」そして医師又は看護師等が配置されている施設に戻る場合は算定できない
- 医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる
- 家屋評価を行った指示内容の要点はカルテ等に記載する
- 退院前訪問指導は業務に支障がないよう配慮する
- 退院前訪問指導を行う際は、訪問指導事業等関連事業(ケアマネや福祉用具専門員など)との連携を取る
退院前訪問指導料(B007)の原本
退院前訪問指導料 580点
注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
注2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等≫
P23~
<診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について>
退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な退院のため、入院中(外泊時を含む。)又は退院日に患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。
退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。
退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。
指導又は指示内容の要点を診療録等に記載する。
退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。
保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。
医科診療報酬点数表に関する事項 ≫
P167~