年末調整の書き方をお伝えします。
年末調整が必要な理由、なぜそこに記載するのか?とか面倒くさいことは省いて「ここにコレを記載する!」というように超簡単に分かりやすく説明していきます。
- 給与所得者の保険料控除申告書の書き方
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
上記を説明しません。
書くところだけお伝えします。
詳しく知りたい方は厚生労働省などのHPをどうぞ。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
まずは給与所得者の保険料控除申告書の書き方を説明します。
保険を自分名義で納めていない場合は書かなくてOK
- 保険料を自分で納めていない(両親が払っている)
この場合は特に記載する必要はありません。
右上の「あなたの氏名」に名前を書き、フリガナをカタカナで振ります。
あなたの住所に「住民票がある住所(本籍や住民票を移していない場合は今の住所ではない)」を書き、シャチハタ以外で印鑑を押します。
生命保険を払っている場合
9月か10月くらいに「生命保険料控除証明書」というものが届きます。
その内容を書き写していきます。
年末調整なので、12月まで払い込む数字を書いていきます。
では、書き込む場所を説明します。
払っている保険の種類を確認する
それぞれ記載する場所が決まっています。
上記の場合、個人年金は支払っていないので書きません。
保険会社の名称と保険の種類を書く
保険期間又は年金支払い期間と保険等の契約者の氏名を書く
保険金等の受取人と続柄、新・旧の区別を書く
あなたが本年中に支払った保険庁等の金額を書く
上記の場合、個人年金には記入しません。
(a)のうち新保険料等の合計額、旧保険料の合計額を書く
計算式Ⅰまたは計算式Ⅱに当てはめて計算する
この赤枠の計算です。
- 新保険料は計算式Ⅰ
- 旧保険料は計算式Ⅱ
上記が計算式です。
A、B、C、Dは以下の場所を差します。
- (A、C又はD)×1/2+10000
とありますが、Aの金額を半分にして10000を足した数なので、難しく考える必要はありません。
- (A、C又はD)×1/4+20000
の場合は、Aの金額を÷4して20000を足すだけです。
また
- 計算式Ⅰは20,000以下は計算せず、そのままの金額で書く
- 計算式Ⅰは80,001以上は必然的に40,000となる
- 計算式Ⅱは25,000以下は計算せず、そのままの金額で書く
- 計算式Ⅱは100,001以上は必然的に50,000となる
ので、この場合は簡単です。
地震保険料控除
地震保険を自宅にかけている場合、記入します。
当然、賃貸や家の名義が自分じゃなければ関係ありません。
確定拠出年金(イデコ)
iDeCoをやっている場合はここに書きます
小規模企業共済等掛金払い込み証明書が届いていると思いますので、その年間の合計金額を記入します。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
これで給与所得者の保険料控除申告書の書き方はおしまいです。
分からない事があれば、また追記していきます。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
これは今年(令和2年)から開始された新規書類です。
でも別に面倒でも何でもないので、サクッと書いてしまいましょう。
給与所得者の基礎控除申告書の書き方
ここには年収と所得金額を書くだけなので簡単です。
まず自分の年収を調べます。
- 去年の源泉徴収票を見る
- 毎月の給料明細を見て計算する
の2種類の方法、どちらでも構いません。
その合計金額(総年収)をここに書きます。
次に、所得額を書きます。
裏面に計算式がありますので、それに沿って計算していきます。
年収が400万円の場合、3,600,000円以上6,599,999円以下に当てはまります(多くの理学療法士がここに当てはまるはず)
その計算式は
- ①:(a)÷4(千円未満切り捨て)=(b)なので4,000,000÷4=1,000,000となる
- ②:(b)×3.2-440,000=所得金額なので1,000,000×3.2-440,000=2,760,000となる
なので所得金額は2,760,000円です。
この数字を以下の部分に書きます。
(2)給与所得以外の所得の合計額
こちらには給与以外に収入がある場合(バイト・不動産・株・FX・せどりなど)は記入していきましょう。
この(1)給与の所得と(2)給与以外の所得の合計を以下に書き、その金額が適合する「判定」にチェックします。
基本的には以上でおしまいです。
印鑑を押して提出しましょう。※印鑑は不要になりました
給与所得者の配偶者控除申告書の書き方
ここを書くべき人は以下の通りです。
- 配偶者が働いている
- 配偶者の所得金額が133万円以下である
- 配偶者の所得が48万円以下で70歳以下または70歳以上
上記3点に当てはまっていなければ、記載する必要はありません。
書き方や計算の仕方は「給与所得者の基礎控除申告書の書き方」と同じです。
所得金額調査控除申告書の書き方
こちらは、特別障害者の方が記載する欄です。
- あなた自身が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
※あなたと生計を共にする配偶者で、合計所得見積額が48万円以下の人 - 扶養家族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満(H10.1.2以降の生まれ)
ここには、名前と住所、生年月日を書くだけです。
以上で給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方はおしまいです。
分からない事があれば、また追記していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
主たる給与から控除を受ける
- 配偶者が150万円以上稼いでいる
- 扶養親族が16歳以下
- 障害者がいる
- 納税者本人が、夫と死別や離婚をした
- 高等学校、大学などの学生、一定の要件を満たした専修学校、認定職業訓練などの生徒で合計所得が65万円以下で勤労以外の所得が10万円以下だ
以上に当てはまらない方はここを書く必要はありません。
ほかの所得者が控除を受ける扶養親族
この申告書を提出する人以外の人が、家族を扶養親族として申告する場合に記入します。
例えば、夫婦共働きで配偶者が家族の誰かを扶養している場合等。
夫の扶養に子供が入ってる場合、ここに記載します。
16歳未満の扶養親族
16歳未満の子供を扶養している場合はここに書きます。
- 氏名
- 個人番号(マイナンバー)
- 続柄(子)
- 生年月日
- 住所
- 本年中の所得の見込み(ない場合は0と書く)
以上を記載します。
右上のあなたの氏名などを記入し、印鑑を押して終了です。※印鑑は不要となりました
以上で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方は終わりになります。
年末調整をやり過ごすポイント
毎年、年末調整の時期になるとヒィヒィ言ってませんか?
いちいち調べたりするのも面倒です。
そんな時は、毎年年末調整の書類と提出する証明書をコピーし、ファイルに挟んでおきましょう。
去年の年末調整を見ながらやれば、そこまで苦労なく終わるはずです。
ぱっぱとやるために、工夫していきましょうね。
面倒くさいですから。